休職中にもらえるお金(手当)がある |
さまざまな条件や、会社によって異なる部分がありますが、大きくわけると 以下の3種類のお金(手当)が休職中にもらえる可能性があります。 1)有給休暇 2)傷病手当金 3)労働組合などから支給される手当金 詳しくはそれぞれの会社、健康保険組合、労働組合等にご確認下さい。 |
1)有給休暇 会社勤めをされている方で、有給休暇をご存じない方はいない でしょうが、念のため。 有給休暇は労働基準法で定められ、有給で休暇を取得することが できる制度です。 有給休暇を使ってお休みした間は、通常通り、給与の計算がなされる ことになります。 2)傷病手当金 社会健康保険から支給されるお金(手当)です。(労災とは異なります) そもそも、社会健康保険の目的は、業務外での病気やケガの治療と、 その療養期間に失われる賃金のために、生活が苦しくなる危険を 避けることにあります。 このため、給料がもらえなくなったり、減給されたりした場合には、 被保険者の生活を支えるために「傷病手当金」が支給されます。 支給期間は、最大1年6ヵ月間。 支給金額は、1日につき標準報酬日額の2/3。 実際の支給に際しては、細かな条件などがありますので、 詳しくは会社の総務や健康保険組合に確認してください。 絶対必要な条件で知っておいていただきたいのは、 ・社会保険の被保険者となって、1年以上経過していること。 ・病気やケガで労務不能になった日から起算して4日目から支給される ということ。 つまり、3日間連続して休んでいることが必要になります。 なお、この3日間は、有給休暇でも可です。 3日間連続して休んでいれば、その次に会社を休んだ日から傷病 手当金がもらえることになります。 ・会社または健康保険組合へ、申請(請求)をしないと、もらえない ということ。 ・なお、国民健康保険には同様の制度はないようです。 また、臨時収入的にお小遣いを得られる方法を記載したブログを 見つけました。 ほんの少しでもお小遣いを得る方法 ほんのわずかでも、金銭的なたしになればという方は、ご参考に なさってみてください。 【広告】 傷病手当金受給マニュアル 〜お金の心配をしないで療養生活を送る方法〜 医師も教えてくれない精神疾患の給付金の種類と融資貸付制度 3)労働組合などから支給される手当金 そもそも労働組合の有無もありますし、労働組合があっても、手当が ない可能性もあります。 組合員であれば、ご自身の労働組合にお尋ねになってみてください。 しつこいようですが、制度などの変更の可能性もありますので、詳しくは 各会社・健康保険組合・労働組合などにご確認いただくようお願いします。 |
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